遺産相続に必要な戸籍謄本等 |
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亡くなった方の出生から亡くなるまでのすべての戸籍類
と、
法定相続人の戸籍類は、遺言書の検認に必要とされるだけでなく、
最終的に必ず、どの相続手続きの時にも提出しなければなりません。
また、出生から亡くなるまでの戸籍謄本等は、1つしかないと思っている方が多いのですが、
実は、出生から亡くなるまでの戸籍謄本等には、戸籍謄本だけでなく、
他にも、時代の流れに伴って、いくつもの原戸籍や除籍謄本が存在するのです。 |
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注意:これら戸籍謄本等は、それぞれ本籍のある役所でしか取り寄せ(取得)できません。
遠方の場合、すべて戸籍謄本等がそろうまで、郵送で取り寄せということになり、
請求書類や定額小為替、返信用封筒、場合によっては委任状が必要となります。 |
◆ 次に、各相続手続きに必要とされている戸籍謄本等を順番に見ていきましょう。
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※銀行とは、あらゆる銀行、信用金庫、ゆうちょ(郵貯)銀行のことです。
・ 亡くなった方 (=被相続人)
の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等
( 戸籍謄本等とは、原戸籍・除籍謄本・戸籍謄本のことです。 )
・ 相続人全員の戸籍謄本等
(ケースによって、除籍謄本や原戸籍が必要となる事があります。) |
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・ 亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等
( 戸籍謄本等とは、原戸籍・除籍謄本・戸籍謄本のことです。 )
・ 相続人全員の戸籍謄本等
(ケースによって、除籍謄本や原戸籍が必要となることがあります。)
・ 亡くなった方の 住民票 又は
戸籍の附票
・ 相続人全員の 住民票 又は 戸籍の附票 |
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・ 亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等
( 戸籍謄本等とは、原戸籍・除籍謄本・戸籍謄本のことです。 )
・ 相続人全員の戸籍謄本等
(ケースによっては、除籍謄本や原戸籍が必要となることがあります。)
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以上の戸籍謄本等が、必ず必要とされています。
なぜ、これらが必要とされているのかと申しますと、
1つ目の理由は、現金を受け取る人や名義変更する人が、
亡くなった方の相続人であるかどうかを確認するため。
そして、2つ目の理由は、相続手続きが相続人全員の意思かどうかを確認するためです。
相続人全員の意思かどうかを知るには、
まず、亡くなった方の相続人が誰々なのかを全員正確に知る必要があり、
それを知るために、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等を
必要としているのです。
亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等に、
相続人(子供等)全員が載っているからです。 |
● 除籍謄本というのは、通常過去の戸籍で、その戸籍の中に誰もいなくなった戸籍の事を呼びます。つまり、もともとは戸籍謄本だったのです。
もっとも典型的な例が、その戸籍にいる人が全員転籍
(本籍を他に移すこと)
することによって、その戸籍は除籍となります。そして、その除籍を役所に発行してもらったものが除籍謄本なのです。
また、戸籍に記載されている人が亡くなれば、その人は亡くなったことにより除籍 (その人の名前に×印が記載されます) となります。
また、婚姻すれば、婚姻した人は親の戸籍から出る事になり、その人は除籍
(その人の名前に×印が記載されます)となります。
そして、戸籍にいる全員が除籍となれば、その戸籍自体が除籍となるのです。そして先程も述べたように、その除籍を役所に発行してもらったものが除籍謄本なのです。
つまり、戸籍の中に1人でも残っている人がいれば、それは除籍
(除籍謄本) ではなく、まだ戸籍であり、その戸籍を役所に発行してもらったものは戸籍謄本となります。 |
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